裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)は、裁判官の罷免とその訴追および弾劾手続に関する日本の法律で、国会法に対する一般法である。
1947年11月20日に公布、同日施行。
沿革
内容
- 第1章 総則
- 第2条(弾劾による罷免事由)
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
- 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
- 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
- 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
- 第4条の2(予算)
- 第2章 訴追(5条~15条)
- 裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
- 第15条 (訴追の請求)
- 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
- 第3章 裁判(16条~42条)
- 弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
- 第4章 罰則(43条~44条)
- 虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。
問題点
関連項目
- 日本国憲法第78条
- 弾劾裁判
- 裁判官弾劾裁判所
- 裁判官訴追委員会
- 裁判官分限法
- 判事懲戒法(廃止された法律)
外部リンク
- 『裁判官弾劾法』 - コトバンク




