裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)は、裁判官の罷免とその訴追および弾劾手続に関する日本の法律で、国会法に対する一般法である。

1947年11月20日に公布、同日施行。

沿革

内容

第1章 総則
  • 第2条(弾劾による罷免事由)
  1. 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  2. その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
  • 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
  • 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
    • 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
  • 第4条の2(予算)
第2章 訴追(5条~15条)
裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
  • 第15条 (訴追の請求)
  1. 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
第3章 裁判(16条~42条)
弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
第4章 罰則(43条~44条)
虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。

問題点

関連項目

  • 日本国憲法第78条
  • 弾劾裁判
  • 裁判官弾劾裁判所
  • 裁判官訴追委員会
  • 裁判官分限法
  • 判事懲戒法(廃止された法律)

外部リンク

  • 『裁判官弾劾法』 - コトバンク

裁判所 弾劾裁判 7会 tumbleploaty

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【解説】トランプ氏の弾劾、今後どう進むのか 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

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